NHKに「テレビない・設置してない」の嘘はばれる?受信は分かるのか?

NHKに「テレビない・設置してない」の嘘はばれる?受信は分かるのか?

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引っ越ししてしばらく経つと訪ねてくるのがNHK。テレビがあるなら契約と話を進められて、とっさに「テレビ持っていないので」と嘘をついた方もいらっしゃるのでは?今回はNHKにテレビないと嘘をついたらバレるのかなどをみていこうと思います。

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目次

NHKにテレビない・設置していないの嘘はバレる?

はじめに

この記事はNHKの受信料の不払いを推奨する目的ではないことをお伝えさせていただきます。

NHKの人にテレビがない・設置していないという嘘はバレるのか?なのですが、始めに結論を申しますと、特別な場合を除いては、バレることはありません!

特別な場合とは後ほど、テレビがあることがバレてしまう理由で4つほどあげていますので、ご覧いただければと思います。

NHKの人は、こちらの「テレビはありません」という話を信じることしか基本的にできません。

補足:家に訪ねてくるNHKの方はNHK職員の方ではありません。

NHKはテレビが本当にないのか家に入って確認することはできない

NHKの人が家に入りこんできて「テレビあるじゃないですか!」と強行突破してくればこちらの嘘がバレてしまいますが、そんなことをすればNHKの人のほうが罪に問われる事態になりかねませんよね。

可能性はほぼないとは思うのですが、万が一「家の中をみせてもらってもいいですか?」など言われた場合は、法的なものは何もないので、きっぱりお断りしましょう。

最近ですと、スマホで撮影をしながら対応するという技を使うことで、家の中を確認させて!などと言われることは完全回避できるそうです。

若かった頃の自分に教えてあげたいです。

大丈夫!テレビがあることバレる説は嘘!

NHKの方の中には不安を煽るようなことを言われる方もいるようなのですが、下記のことを言われてもバレることはありませんのでご安心ください。

テレビを購入してもNHKにバレない

家電屋さんやネットなどでテレビを買うとNHKに購入したことの情報が自動的に提供されるという噂がありました。

ですが、そんなことはありません。

現段階でテレビを買ったとしてもNHKにバレることはありませんのでご安心ください。

ですが、テレビの設置についてNHKからなにやら要望が出ているようで、後ほど詳しく触れていこうと思います。

NHKはテレビの電波は確認できない

NHKの人の中には「電波を受信できる機械があり、外からも電波を受信しているか確認できるので」などと嘘をついて契約をとろうとする方もいるようなのですが、そんな機械はありませんので、鵜呑みにしないようにしましょう!

機械に詳しくない、信じやすい性格な人(私です…)はひっかからないように気をつけてくださいね。

よく考えるとそんな機械を街を歩いて回っている方が持っていたら怖いです。

もしテレビないの嘘がNHKにバレたらどうなってしまう?

もしもテレビがあるにも関わらず「ない」と嘘をついて、のちにバレた場合、結論から申し上げると、
法的に違反行為に当たり詐欺罪に問われる可能性があります。

テレビがあるだけで契約義務が発生する

日本の法律の中には「放送法」という放送についての法律があります。

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

https://www.dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%E7%AC%AC64%E6%9D%A1

要約すると、テレビやテレビの映る機械を所有し設置したら受信契約をしてください!

もし契約しなかったら法律違反にあたります。ということだそうです。

なのですが、テレビはあるけど、受信契約をしたくない!と押し通した場合に罰則があるわけではありません。

また、契約はしたけど受信料を支払わなかった場合の明確な罪状が決まっていたり、必ず罪に問われるというわけではありません。

ややこしい法令ですよね!

  1. テレビを持っているのに受信契約をしない場合:受信料の時効がない。
  2. テレビはあるし契約はするが受信料は払わない場合:5年の時効が成立する。

どちらも裁判を起こされる可能性があるのですが、裁判でこちらが負けた場合、1の場合だと、時効がないので、テレビを設置していた時に遡ってその年数分の支払いをしなくてはならないのに対し、(例えば8年前にテレビを設置していたことがわかったら8年分の受信料を払わなければなりません)

2の場合だと、契約はしているので5年の時効がついているので、たとえば8年間払っていなくても最大でも5年分の受信料の支払いで済むそうです。

これを踏まえるとテレビを持っていないと嘘をつくのは得策ではないのだなと思いますね。

どちらにしても訴えられた場合、詐欺罪が適用されてしまうでしょう。

NHKにテレビがあることがバレてしまう理由は?

テレビを持っていることがバレてしまう理由として、以下のことが考えられます。

家具・家電付の物件に住んでいる

これは完全にバレてしまいますね!

レオパレスなどが代表的ではないでしょうか?

家電付き物件に入居したらNHKの人が必ずやってくると思います。

最近では浴室にテレビ付きのマンションなどもあるのでこういった物件には、契約がとれる!と新規入居者がいないかチェックしているようです。

言い逃れできず、契約が必ずとれますものね。

テレビの音がダダ漏れ

日ごろからテレビをつけっぱなしだったり、大音量でみていたり、窓を開けてテレビをつけているなどの場合、さすがに嘘は通用しませんよね。

私の場合は、当時1人暮らしをしていた部屋が角部屋の階段に面した部屋で階段の上り下りの音が聞こえるほどだったので、うっかり応対してしまったときにテレビありませんの嘘はつけませんでした。

B-CASカードのユーザー登録をした

テレビの地デジ化に伴い、「B-CASカード」というカードをテレビに差し込まないと地デジを受信できませんというものなのですが、このB-CASカードには現在は廃止され、購入してもついてはいないのですが、当時はユーザー登録はがきというものがあり、情報を記入し送るとNHKに登録情報として提供されていたようなのです。

はがきを送った方は、テレビを所有していることがNHKにバレていますので、自信たっぷりに契約迫られるでしょう。

テレビ以外にテレビの映る機材をみられた

テレビ以外にもこんなものでテレビを映すことができます。

  • ワンセグ放送の映るスマホ
  • 自動車のカーナビ
  • TVチューナーのついたパソコン

これらはテレビではありませんが、受信契約の義務が発生するそうです。

手にスマホなどを持った状態で対応すると、これもテレビ映るんですよ!と指摘してくるNHKのかたがいるかもしれませんね。

テレビ設置の届け出の義務化について

2020年10月16日に「公共放送の在り方に関する検討分科会」をNHKは開催し、『テレビ設置の届け出の義務化』を提案しました。

NHKとしては「テレビがないという人があまりに多く、判断することもできないので、自分から申告しなくてはならない法律を作り、守らない人には罰則を下してください。」という法律を作ってくださいということなんです。

テレビを買ったら届け出を出すことまで義務になってしまうのはどうなのでしょうか?

なぜテレビを設置したらNHKの為に個人情報をさらさなければならないのか不思議です。

「受信料の負担に不平等にならないために」などそれらしいことを言っていますが、ただただ驚くばかりです。

きちんと払っていて、さらにそんな手続きを追加されたら嫌になってしまいます。

どうしても受信料を支払いたくない場合

様々な事情で受信料を払いたくない、払えないという場合はあると思います。

そんな時はどうすればいいのかお伝えしようと思います。

苦肉の策というものばかりなので、ご自身でよく検討していただければと思います。

NHK撃退シールを入手し貼る

「NHKから国民を守る党」(N党)が数年前に『NHK撃退シール』を国民に配布していて、このシールのメリットは

  • NHKの集金人が訪ねて来なくなる
  • 裁判でNHKから訴えられる可能性がほぼなくなる

などのメリットがあるようなのですが、一方でこんなデメリットもあるようです。

シールを貼っておくだけでNHKの人が来なくなるのかというとそうではないようで、シールが貼ってあっても訪問はなくならないそうです。

むしろシールを貼っておけば大丈夫だと安心しきっていると思われ、NHKに目を付けられることも考えられます。

このシールは貼っておくだけではなく、NHKの人が訪問してきたときに、シールに記載されているコールセンターに電話をして、対応を変わってもらう必要があるそうです。

ご興味のある方はネットから申し込むと無料でもらえるので、お試しになってみるのもいいかもしれませんが、自分でしっかり知識をつけてNHKの方に対応する方がいいのではないかと思います。

契約はしておき、受信料は支払わない

テレビがあると相手に知られてしまったら、受信契約を結んでください。

上記で説明させていただいた放送法で、テレビを持っていれば受信契約をしなくてはいけないと定められているので、契約はするべきです。

そしてこちらもあまりおすすめできる方法ではないのですが、契約後は受信料を払うのか、払わないのかは個人の判断になります。

放送法は、受信契約は義務ですが、受信料の支払いは義務ではないというややこしいものなのですが、受信契約を結べばNHKの方の訪問はなくなるので、この方法を検討されてもいいかもしれません。

ですが、支払請求を無視しつづけるのは精神的に良くないかもしれませんし、支払いを求める裁判をNHKに起こされる可能性もゼロではありませんので、おすすめはできません。

NHK受信料免除に該当するかチェックしてみる

こちらの方法は該当する方は条件があり、公平ではないのですが、該当すれば半額免除・または全額免除になりますので、「日本放送協会放送受信料免除基準」で調べてみてください。

主な免除の条件は

  • 生活保護を受給している…全額免除
  • 障害者手帳を所有している…半額、または世帯全員が市町村民税非課税の場合は全額免除になる
  • 奨学金受給者で家族と別住居の学生…全額免除

などがあります。

免除の対象にあり、受けたい場合は、NHKの免除申請書に必要事項を記入し、お住まいの地域から条件に該当する証明を受けたのち、NHKに申請書を提出してください。

障害を要件とする受信料の免除について知りたい

まとめ

今回はNHKの人に「テレビない」と嘘をついたらバレてしまうのか、バレたらどうなるのか?などを調べてみました。

ポイントをまとめました。

  • NHKの人にテレビの保有がバレることはほぼない。
  • テレビを購入してもNHKにバレることはない。
  • テレビの電波を確認できる機械は存在しない。
  • テレビがないという嘘がバレた場合、受信契約義務があるため詐欺罪に問われる可能性がある。
  • NHKにテレビがあることがバレてしまう理由に
    • 家具・家電付きの物件に住んでいる
    • テレビの音がダダ漏れ
    • B-CASカードのユーザー登録をした
    • テレビ以外のテレビの映る機材をみられた
  • テレビの設置の届け出の義務化をNHKは要望している。
  • どうしても受信料を支払いたくない場合は3通りの方法がある。

最近は断捨離やミニマムブームの影響で、テレビを持っていないという人が珍しいことではありませんが、持っているけど持っていないと嘘の申告をして、何年も受信料の支払いを免れている人がいることも事実です。

テレビの有無は伝えず、毅然とした態度でお断りするのが1番なのかなと思います。

最後になりますが、私自身はテレビを保有していて、NHKの教育番組を子供が楽しんでみていて育児を助けてもらっているので、受信料を支払っています。

冒頭でもお伝えしておりますが、この記事はNHKの受信料の不払いを推奨する目的ではないことを重ねてお伝えさせていただきます。

最後までご覧下さりありがとうございました。

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