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自転車の警告!自転車指導警告カード/赤切符/青切符/イエローカードって何?

自転車の警告!自転車指導警告カード/赤切符/青切符/イエローカードって何?

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自転車は通勤通学や買い物などの移動手段として誰もが気軽に乗れる車両ですが、どのくらいの人が交通ルールや安全を意識して利用しているでしょうか。

最近では自転車を使った宅配サービスなども増える一方、交通ルールを無視した事故も増えて首都高速に自転車が侵入したニュースなどは記憶に新しいかと思います。

警察の取り締まりなどによって自転車でも違反切符を受け取ってしまうことがありますので、その内容について詳しくみてみることにしましょう。

目次

自転車指導警告カードとは

自転車指導警告カード

自転車に乗っているときに違反行為を警察官に発見され、用紙に記載された違反項目に該当している箇所にチェックをつけられて渡されるカードのことです。

地域によっては自転車指導警告票またはイエローカードというものになりますが、内容に大きな違いはありません。

https://twitter.com/RMTHx9wussV0Lht/status/1298979281930817537?s=20

夕方から夜間にかけて自転車のライトを点灯せずに走行してしまったのか、違反の該当項目にマル印をつけられているのがわかります。

取り締まりの対象となる行為

自転車指導警告カードと自転車指導警告票とでは表記される項目数に違いはあるようですが、一つの項目に集約されていたりその他という形で補填されているのでどのような行為で警告を受けたのかはわかるようになっています。

自転車指導警告カードに記載されている項目を挙げますと

  1. 飲酒運転
  2. 信号無視
  3. 一時不停止
  4. 歩行者通行妨害
  5. 並進
  6. その他の通行区分(車道・歩道・路側帯通行)
  7. 二人乗り
  8. 無灯火
  9. 傘さし運転
  10. 遮断踏切立ち入り
  11. 整備不良車運転(ブレーキ不良・反射器材等不備)
  12. 携帯電話の使用(・通話のための保持・画像注視)
  13. 通行禁止違反
  14. 積載方法
  15. 横断歩道を乗車したまま通行(歩行者を妨害した場合)
  16. 過度な速度で走行
  17. 運転中のヘッドホン等使用
  18. その他

以上となり、注意を受けた時に該当する項目にチェックが入ります。

効力は?

自転車指導警告カードを受け取ったからといって、罰金や講習を受けるといったことにはならず前科の対象にもなりません。

このカードは違反者に対して注意を促すことで、交通ルールやマナーを再認識してもらうのが大きな目的と言えそうです。

警告だけで済むとはいえ警察に記録として残されるので、自転車指導警告カードを何枚も受け取ってしまうような行為は避けて安全走行を心がけてください。

取り締まりの対象年齢

自転車指導警告カード取り締まりの年齢対象は14歳以上となり、のちにお話しする「自転車運転者講習」制度の適用も同じ対象年齢となります。

自転車の赤切符とは

自転車にとっての赤切符とは、その用紙の上に「告知票」「免許証保管証」と表示されたものになります。

警察が自転車の危険行為と判断した場合に自転車指導警告カードではなく、罰金などの刑罰の対象となる赤切符を受け取る可能性があります。

自転車の危険行為とは

2015年6月より道路交通法の改正に合わせて自転車にも厳しい罰則が設けられて、悪質な交通違反を繰り返した運転者に対して講習を受ける義務が生じるようになりました。

その当時に自転車の危険行為となる項目は14項目でしたが、2020年6月30日からあおり運転も対象となり15項目になりました。

自転車の危険行為15項目

赤切符をもらう可能性の高い自転車の危険行為項目は以下となり、「自転車運転者講習」受講義務の対象になります。

信号無視

これは言わずもがなですが、信号無視は人や自動車、バイク、自転車同士などの衝突事故など大きな事故につながる可能性もあります。

信号無視をして警察に取り締まりを受けて赤切符を受け取ってしまうケースも少なくないようです。

通行禁止違反

自転車の通行が禁止されている道路や場所での通行行為。

普段使っている道路など周辺に通行禁止区域などの標識がないかを意識しておくと良いでしょう。

歩行者用道路での車両の義務違反

自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に歩行者に対して注意しなかったり徐行しなかったりする行為です。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f0281_04.pdf

自転車よりも歩行者が最優先であることを心がけて通行する必要があります。

通行区分違反

車道と歩道が区別されている道路で歩道を通行したり車道の右側を通行する行為(逆走)で、自転車は軽車両に当たるので車道においては自動車同様に左側通行が原則になります。

https://www8.cao.go.jp/koutu/kyouiku/pdf/l_bicycle.pdf

路側帯通行時における歩行者への通行妨害

自転車が通行できる路側帯において、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行する行為です。

https://www.pref.yamagata.jp/documents/8431/2jitennshakoutuuannzennkyouzai.pdf

遮断踏切への立ち入り

踏切の遮断機が降りようとしているところや、すでに降りているところに侵入したりまたは警報機がなっているところに侵入してしてしまう行為です。

交差点安全進行義務違反

信号機が設置されていない交差点へ徐行せずに入る行為や、左からくる車両もしくは優先道路を通行する車両を妨害してしまう行為です。

交差点での優先車妨害等

交差点で右折する際にその交差点で直進や左折しようとする車両等の通行を妨害する行為です。

http://www.town.oyamazaki.kyoto.jp/annai/keizaikankyoka/seisokankyokakari/kotsu_anzen/1246.html

交差点での車両の通行には右折する車両よりも直進、左折する車両が優先されます。

環状交差点における安全進行義務違反等

環状交差点内で車両等の通行を妨害したり、交差点に入るときに徐行しないなどの行為です。

https://www.city.gyoda.lg.jp/13/10/10/jitensyauntensya.html

指定場所での一時不停止

一時停止の標識を無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為です。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f0281_04.pdf

歩道通行時の通行方法違反

歩道の歩行者に対して通行を妨害しそうなのに、車道寄りの部分や通行指定部分で徐行しなかったり、一時停止をしないなどの行為です。

http://www.tamate-j.city.kashiwara.osaka.jp/principal_info/2015principal_info/principal_info_no5_2015.pdf

制動装置(ブレーキ)の不良自転車

ブレーキの装置が故障していたりその性能が整備不良などで落ちていたりする自転車で走行する行為です。

一昔前にブレーキのないピストバイクなどが話題になったこともありましたが、前後にブレーキ装置がしっかり付いていない自転車の公道走行は禁止されています。

酒酔い運転

自動車の場合は免許停止等の重い処分を受けますが、免許の無い自転車であっても酒に酔った状態で運転する行為は非常に危険ですのでやめましょう。

安全運転義務違反

ハンドルやブレーキ等を確実に操作できない状態で、他人に危害を及ぼす恐れのある速度と方法で運転する行為になります。

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1555/1593/p018626_d/fil/jitennsyakousyu.pdf

傘をさしながら運転したりスマートホンや携帯電話などを操作した状態で事故を起こした場合もこの違反が適用される場合があります。

妨害運転

(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kikikanri/jitensyabougai.html

2020年6月30日に追加された項目の妨害運転とは自動車やバイク、自転車の通行を妨げる行為。

リンクサイト:「自転車運転者講習」受講義務の対象となる危険行為(15項目)の概要

自転車運転者講習とは

上記の自転車の危険行為に当てはまる違反で赤切符の取り締まり、もしくは危険行為が原因で交通事故を3年間のうちに合わせて2回以上摘発された場合に、自転車運転者講習を受ける義務が発生し公安委員会より受講命令が出ます。

なお摘発された地域に県内、県外などは関係はなく、1度目に摘発された地域と2度目に摘発された地域が別でもカウントされるということです。

受講命令が出たら

都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講命令書が交付されてから、3ヶ月以内に警察本部等の会場で講習を受けなくてはなりません。

受講時間及び受講料

受講時間は3時間、受講料は6000円になります。

講習内容

  • 受講者への交通ルールに対する理解度をチェックするための小テスト
  • 犯しやすい違反行為事例の紹介
  • 視聴覚教材を使った危険性の擬似体験
  • 自転車事故の被害者及び被害者遺族の体験談
  • 危険行為に関する学習
  • 一通りの講習を受けた後に再度理解度をチェックするための小テスト
  • 講習内で学んだことや気づいたこと交通安全についての心構えなどを感想文として文章にした後、自身の口頭で読み上げる

小テストは講習の前後で計2回実施されるようで、3時間の講習内容はかなり濃密といえそうですね。

講習後の感想文も書き上げた後に自身の口頭で読み上げなくてはならないようですので、覚悟を決めて講習を受ける必要があるでしょう。

自転車運転者講習を指定期間に受けなかった場合

自転車運転者講習の受講命令が出ているにもかかわらず指定期間内に講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。

自転車の赤切符

自転車の赤切符は前科がつく?

自転車で赤切符を受けとって起訴された後に、有罪と判断されて罰金などの刑罰が発生することになれば、前科が付いてしまいます。

ただし1度目の赤切符の場合は罰金は発生しても執行猶予(3年)がつくことが多く、執行猶予以内にもう一度赤切符を受け取るようなことがあれば前科が付く可能性は大きくなります。

自転車違反にいきなり赤切符が付く場合

自転車違反にいきなり赤切符が付く場合というのは、15項目からなる自転車の危険行為に当てはまる違反行為をして警察に取り締まりを受けて、その状況が悪質と判断されるケースが多いようです。

さらに、警察官の呼び止めを無視したり違反行為をしたにも関わらず、反抗的な態度をとってしまうなど現場の状況も大きく影響する可能性がありますので、取り締まりを受けてしまったら素直に反省した態度をとっておいた方が良いでしょう。

自転車の赤切符は出頭することがある?

赤切符を受け取ったら、警察の指定する簡易裁判所や検察庁などへ出頭命令が出されます。

  • 赤切符を受け取る
  • 出頭命令が出される
  • 指定の簡易裁判所や検察庁へ出頭する
  • 取調べを受ける(書類送検されて被疑者という立場になる)
  • 刑罰の判断
  • 罰金と執行猶予3年となれば不起訴(3年以内に違反をすればここで有罪扱い)

レッドカードと赤切符は違う

赤切符とは別にレッドカードというものがありますが、これは先にお話しした自転車指導警告カード(イエローカード)と同じ内容のものになります。

地域によって自転車指導警告カードがイエローカードではなくレッドカードの場合があるということです。

レッドカードというとスポーツでいう一発退場などのちょっと悪いイメージがつきますが、赤切符とは別物なので誤解しないようにしてください。

警告カードと赤切符との違い

ここでもう一度自転車指導警告カードと赤切符との違いについて簡単におさらいしておきましょう。

自転車指導警告カード

  • 自転車運転者が違反行為を警察に発見され、その違反内容に該当する項目にチェックされたものが手渡されるカード
  • 地域によってイエローカードであったりレッドカードと呼ばれる
  • 罰金や刑罰の対象ではなく、あくまで違反行為に対しての警告を促すもの
  • 仮に何枚もらったとしても出頭命令等は出ない
  • 警察に記録として残る場合もあるので何度もカードをもらうのは好ましくない

赤切符

  • 自転車運転者が違反行為を行なって、警察がその行為や取り締まりの際の態度等を含めて悪質と判断した場合に交付される交通切符
  • 赤切符を受け取った場合は警察の指定する簡易裁判所や検察庁へ出頭命令が出る
  • 書類送検され被疑者として扱われる
  • 略式裁判によって起訴か不起訴かが問われる
  • 不起訴の場合は反則金と執行猶予3年として扱われてその場で終了
  • 執行猶予中に赤切符や交通事故などを起こせば起訴され前科がつく場合がある
  • 赤切符を一度もらって3年以内にもう一度赤切符をもらった場合は自転車運転者講習の受講命令が出る
  • 受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金

自転車の青切符

自転車の青切符はある?

自転車には自動車やオートバイなどの交通違反切符、いわゆる青切符という制度は今現在法律として存在していません。

自動車やオートバイの青切符は信号無視や一時停止違反、法定速度違反等軽微な違反に対して取り締まる際に反則金を納めれば前科がつくことはありません。

自転車では信号無視をして警察に取り締まりを受ければ、場合によっては刑事責任を追及されてしまうというところで、どこかモヤモヤしてしまいますね。

自転車の青切符制度検討中?

警察庁は自転車の新たな違反金制度の創設を検討中とのことで、その内容は違反行為に対して少額の違反金を支払うことで刑事罰とはせず、前科もつかない自動車やオートバイの青切符のような制度になるようです。

新制度の対象年齢は14歳以上とし、本人確認は運転免許証、マイナンバーカードや学生証などになる予定です。

現在の赤切符による自転車の違反行為取り締まりにおいて刑罰的な責任追及が不十分であるとして、より実効性のある制度を検討すべきだとしています。

この新制度創設に合わせて、道路交通法の改正も視野に入れ検討を始めているようです。

サイトリンク:自転車に少額違反金 取り締まりの新制度創設へ 14歳以上検討

自転車の違反は自動車免許に影響する?

自転車は「軽車両」という車両になるのですが、違反行為に対して自動車やオートバイのような点数制度はなく現在は赤切符によって刑罰の有無が判断されています。

自転車で違反行為をして本人確認のために運転免許証の提示を求められたとしても、点数がつく事はありません。

自転車の警告まとめ

自転車は軽車両であるということ

自転車には運転免許を必要とせず、子供から高齢者まで幅広い年齢層が気軽に利用できて非常に便利な乗り物です。

生活や趣味に至るまで現在は自転車の種類においても様々ですが、自転車は軽車両という扱いになり交通ルールや運転マナーは今後さらに重要化していくのではないでしょうか。

自転車安全利用5則

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は「軽車両」という車両扱いになりますので、車道と歩道が区別されている道路では自動車やオートバイ同様に車道を通行しなければなりません。

歩道が例外であるのは

・歩道に「普通自転車通行可」「自転車通行可」という標識があるとき
・13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
・道路工事や駐車車両が連続していたり、交通量が多い場合や車道の幅が狭く自転車の安全な通行が困難なとき

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule01.html

車道は左側を通行

自転車は車道の左側を通行しなくてはなりません。

時折車道の反対側を逆走の形で通行する自転車を見かけますが、危険な行為であり3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になります。

車道の左側に自転車道(自転車専用レーン)が設けられている場所では、駐停車している車両や車道の工事などで通行ができない場合を除き原則として自転車道を通行しましょう。

自転車道も車道に沿った左側通行のみで、自転車道だからといって右側通行(逆走)してはいけません。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車が歩道を通行する場合は車道寄りを徐行して速度を落とす必要があり、歩行者の通行を妨害してしまう恐れのある場合は一時停止して歩行者を優先しましょう。

歩行者に対して執拗にベルを鳴らしたり速度を落とさないで通行するような行為は、自転車の妨害運転に該当して場合によっては取り締まりを受ける可能性があります。

安全ルールを守る

飲酒運転

飲酒運転を摘発された場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に課されることがあります。

二人乗り

二人乗りを摘発された場合は、2万円以下の罰金または科料になります。

https://jico-pro.com/magazine/17/

ただし16歳以上の運転者が幼児用座席に6歳児(小学校就学前)の幼児一人を乗車させることは可能です。

また4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負っている場合も同乗として認められます。

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/AIGOCENTER/jitensyaruru/1387184892529.html
幼児二人同乗用自転車

・運転者が16歳以上で、幼児二人同乗できる構造や装置がある自転車に6歳児(小学校就学前)二人を乗せる場合
・運転者が16歳以上で、幼児用座席に6歳児(小学校就学前)一人を乗せて4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負っている場合

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/jyosyaninnzu.html

以上の場合は大人一人、幼児二人の同時乗車が認められています。

注意したいのは自転車の前部に設置された幼児用座席(前形)の使用年齢は、一般財団法人製品安全協会の自転車用幼児座席のSG基準により4歳未満と定められています。

サイトリンク:自転車用幼児座席のSG基準

並進の禁止

他の自転車と並んで通行する違反行為。摘発された場合は2万円以下の罰金または科料になります。

https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/machi/anzen/1000489.html
夜間はライトを点灯

夜間に無灯火で走行。

摘発された場合は、5万円以下の罰金を課されることがあります。

https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/110.html
交差点での信号遵守

交差点での信号無視は違反行為となり、摘発されると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を課されることがあります。

信号は遵守しなければならず、「歩行者・自転車専用」信号機が設置されている場所ではその信号に従うようにします。

一時停止、安全確認

一時停止の標識があるのであれば、必ず一時停止をして、しっかりと安全確認してください。

摘発された場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を課されることがあります。

https://www.adire.jp/lega-life-lab/traffic-accident-prosecution371/

見通しの悪い交差点や狭い路地から広い道路に出る時などには、速度を落として徐行して安全確認しましょう。

子供はヘルメットを着用

保護者は13歳未満の子供が自転車に乗るときや、幼児を自転車用幼児座席に乗せる時には必ず乗車用ヘルメットを着用させてください。

保護者は幼児を自転車用幼児座席に乗せたり、または13歳未満の子供が自転車に乗る時には必ずヘルメットを着用させるように努めていきましょう。

乗車用ヘルメットは子供の頭部を事故の衝撃から守ってくれます。

幼児を同時乗車させて自転車を利用する保護者も、同時にヘルメットを着用することをおすすめします。

加害者・被害者にならないために

今回は自転車指導警告カード、赤切符などについてお話しを進めてきましたがいかがでしたでしょうか。

ネットやニュースなどでの自転車に関する事件事故も多く見られ、そこに年齢性別の隔たりはないように思います。

自転車は便利な乗り物で多くの人が利用しており、それに伴って交通事故へのリスクも無視することはできません。

自転車の利用者一人一人が交通ルールやマナーへの意識を高めていくことで、将来的な交通違反や自転車事故を減らしていくことになるのではないでしょうか。

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