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駐車違反・迷惑駐車の通報先や通報の仕方!逆恨みやバレる事はある?

駐車違反・迷惑駐車の通報先や通報の仕方!逆恨みやバレる事はある?

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駐車違反している車や、自宅の前に迷惑駐車されている場合、とても迷惑ですよね…。

そんな時の通報先や通報の仕方を解説しています。また、実際に通報すると逆恨みされたりバレる事はあるのでしょうか。口コミも合わせてまとめています。

目次

駐車違反に該当するもの

普段から、道路に駐車している自動車やトラックを見かけることは良くあるとだと思いますが、道路の状況によっては渋滞の原因であったり見通しを悪くさせたりすることがあります。

また、駐車状態によっては緊急車両(救急車や消防車など)の通行を妨害してしまい、災害救助などに大きな影響を与えかねません。

駐車している車すべてが駐車違反となってしまうのか、駐車とはどういう状態かを知っておくことで通報すべきかの判断材料にもなり正当性を持つことができます。

駐車状態とは

先ずは駐車している状態を道路交通法の中で確認しておきましょう。

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

サイトリンク:道路交通法第二条十八

トラックなどの荷物の積み下ろし作業や人の乗り降りで5分以内の時間帯は駐車の状態から除外されるのは、すぐに移動が可能ということですね。

ただし5分以内の時間帯でも積み下ろしの後に荷物の移動で運転者が車両を離れてしまうと駐車状態となり、場合によっては取り締まりを受けてしまう可能性もあります。

駐車場のない商店街やコンビニなどですぐに戻るつもりで車両から運転者が離れると、すぐに運転することができなければエンジンがかかった状態やハザードなどをつけていても駐車状態と言えます。

駐車禁止とされる場所

道路に設置される標識があればそこが駐車禁止になっていることは明らかになりますが、場所によっては標識が設置されていなくても駐車禁止になる区域などがあります。

道路交通法の第四十五条によると駐車禁止の場所とは、

1.人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

2.道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

3.消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

5.火災報知機から一メートル以内の部分

サイトリンク:道路交通法第四十五条 停車及び駐車 (駐車を禁止する場所)

1項目の場合は道路に接しているビル施設、マンションや住居などの車両出入り口、車庫などから3メートル以内の部分には駐車ができないということですね。

2項目の場合は道路工事で片側通行が実施されている場合などで駐車していたりすると、渋滞や見通しの悪さが増して思わぬ事故へつながる可能性もあります。

3項目以降の場所は消防用防火水槽や消火栓などへの付近について触れていて、周辺に駐車禁止の標識がなくても駐車はできません。

駐車違反の状態を知る

駐車違反は駐車禁止場所に車両を停止した状態で、「放置駐車違反」と「駐停車違反」とに分類できます。

放置駐車違反

運転者が車両から離れた状態で、すぐに運転できる状態でない場合のほとんどはこの「放置駐車違反」で取り締まりを受けます。

路上に車両を停車させて荷物の移動や買い物したり、公園のトイレなどを利用したりで車両から運転者が離れていればエンジンがかかっていても、ハザードをつけていたとしても放置駐車違反の対象になります。

都心部などの交通量の多い場所では、警察の取り締まりよりも民間の「駐車監視員」によって取り締まりを受けて駐車違反を意味する「放置駐車確認標章」の黄色い紙を張られてしまう車両を見かけます。

駐停車禁止違反

駐停車禁止の場所については以下のようになります。

1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

2.交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分

3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

サイトリンク:道路交通法 第九節 停車及び駐車(停車及び駐車を禁止する場所)第四十四条

駐停車禁止の場所では駐車することも停車することも禁止になっているので、人を降車させるだけだからと禁止区域での停車も基本的にできません。

上記1項目目にある場所ではその全区域において駐車も停車も禁止となり、

交差点の場合はその側端や道路の曲がり角から5メートル以内の部分も禁止区間になります。

標識に時間指定などがある場合

駐車禁止や駐停車禁止の標識に「8-20」のような時間指定がある場合はその時間内が駐車禁止、駐停車禁止ということになります。

また、禁止標識の下に「日曜、休日を除く」という標識がある場合の指定時間は平日の時間だけが駐車禁止、駐停車禁止ということになります。

パーキングメーターのある場所

パーキングの標識やパーキングメーターが並ぶ道路などでは、指定された枠線内などに車両を駐車することができます。

駐車できる時間は、パーキングメーターや近くに設置されたパーキングチケットの発券機に料金を入れて60分に制限されています。

注意しなくてはならないのは、パーキングメーターの作動時間外は補助標識に除外日などの設定や駐車禁止の標識が同じ場所に設置されている場合に駐車違反となる場合があります。

パーキングメーターがあるからといって、必ずしも常に路上駐車して良いということではありません。

長時間の路上駐車禁止

路上駐車が禁止区域になっていなくても、同じ場所への長い時間の駐車は法律によって禁止されており路上駐車が禁止されていない場所だからと言って道路を車両の保管場所のように使用することはできません。

何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為

2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為

サイトリンク:自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所としての道路の使用の禁止等)第十一条

日中では12時間以上の駐車した状態、夜間で8時間以上の駐車した状態は違反の対象となります。

駐車禁止ではない場所でも何日も同じ路上で車両を駐車しておくと車庫のように道路を使用しているとみなされ、違反の対象になります。

迷惑駐車に該当するもの

迷惑と感じる違法駐車

駐停車禁止場所や駐車禁止場所での違法駐車は、道路を渋滞させたり歩行者や自転車の通行を著しく妨害しているだけでなく近隣住民にも迷惑駐車となっている場合もあります。

道路脇の住宅やマンションの入口付近などに車両が止まっていることで歩行者の邪魔になったり、住民の車が出せなかったりしていては迷惑駐車の状態と言えるかもしれません。

無断駐車されている

道路だけでなく、私有地や月極駐車場などに自分以外の車両が駐車しているなんていうケースもあって悪質な迷惑駐車も中にはありますね。

自宅が道路沿いにあって、並行するような玄関や車庫を立ち塞ぐような駐車の仕方であったり、道路から外れて自宅の車庫に他人の車が半分占拠してしまっているような場合も悪質と言えます。

地域の主要な道路では警察だけでなく民間の駐車監視員が違法駐車の取り締まりを定期的に行っていますが、監視区域を外れているような道路での迷惑駐車や駐車場を無断で使用されている場合は少し厄介ですよね。

駐車禁除外指定車について

駐車禁止除外指定車とは

駐車禁止除外指定車とは身体に障害を持った人が運転する車両や患者搬送車両、車いす移動車両などのほか緊急往診のために医師が使用する車両なども対象となります。

以前はこの除外標章は対象となる車両に対して交付されていたのですが、近年に改正されて歩行困難者等の駐車禁止除外の標章の対象が車両から本人(個人標章)へ交付されることになりました。

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/kotsu/jikobousi-jyogai3.html

除外標章の変更点

変更により対象となる本人が車をもっていなくても、利用するタクシーや本人以外の人が運転して同乗する車両にも駐車禁止除外指定の標章を使用することが可能になっています。

標章自体も印刷されている文字などが変更されて、以前は車両が対象だったので「駐車禁止場外指定車」と大きく表示されていたものが「歩行困難者使用中」や医師が緊急往診している車両には「緊急往診使用中」と表示されます。

サイトリンク:埼玉県警察「駐車禁止除外」の改正要点

駐車禁止除外指定車だとしても

駐車禁止除外指定車だとしてもすべての道路で禁止が除外されるわけではなく、利用できる場所は法律で決められています。

駐車禁止除外指定車が駐車可能な場所は、

  • 駐車禁止の標識のある場所や時間制限駐車区間の標識がある場所
  • パーキングメーターやパーキングチケット式のある場所(指定の枠線に駐車することに限り時間制限が除外されて無料で使用可能)

上記のように除外指定車が標章を利用できる場所は非常に限られています。

一方の駐車禁止除外指定車が駐車違反になる場所とは、

  • 駐停車禁止場所(道路交通法第四十四条)
  • 法定駐車禁止場所(道路交通法第四十五条)
  • 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条)
  • 停車や駐車の方法に従わない(道路交通法第四十七条)

 1.車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2.車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3.車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)

サイトリンク:道路交通法(停車又は駐車の方法)第四十七条

実のところ、一般車両とさほど変わりありません。

除外指定のパーキングメーターやパーキングチケットのある場所はその運用時間が決められており、基本的には運用時間外でも除外適用になりますが、指定枠や駐車スペースの場所によっては違法駐車に該当してしまう場合もあります。

例をあげると駐車スペース枠の場所が交差点の側端や横断歩道の側端から5メートル以内にあったり、消火栓から5メートル以内にあった場所ではパーキングメーター等運用時間外に駐車することはできません。

また駐車禁止除外指定車であっても、道路を車庫がわりにするような長時間の駐車も違法駐車として扱われます。

違法駐車に困っている場合

違法駐車や迷惑駐車で困った場合、通報先はどこが良いのでしょうか。

道路に出るためのマンションや施設の車両出入り口、自宅前の迷惑駐車などすぐに車両を移動してほしい場合非常に困ってしまうこともあるでしょう。

迷惑駐車に対して直接抗議行動をとってしまうと、逆に法律に触れてしまったり別のトラブルに巻き込まれてしまう恐れもありますので、適切に第三者へ通報することが得策と言えそうです。

以下では第三者に違法駐車を通報する際はどこに連絡するのか、通報の仕方をまとめました。

駐車違反・迷惑駐車を交番や駐在所に通報

交番や派出所へ通報の仕方

まずは近くに交番や駐在所が有れば直接出向くか、電話して見るという方法です。

違法駐車の場所が近ければすぐに対応してくれる可能性も高いでしょう。

ただし出向いた時間帯によっては警察官が巡回などで不在になっている場合があるので注意が必要ですが、不在時に対応した案内板とともに電話機などが設置しているのでその場合は案内板に従います。

違法駐車の状況を伝える

違法駐車している場所や対象車の特徴を伝える必要がありますので駐車している場所の住所や道路の名前、その近辺の特徴などを伝えて対象車の車種や色、ナンバーなども伝えられるようにしておくと良いでしょう。

交番や駐在所への通報はバレる?

通報した際には基本的に通報した本人の身元確認が行われますが、違法駐車の相手に警察側が通報した人の身元を伝えるようなことはしないと思われます。

不安があれば匿名での受付もしてもらえるようです。

駐車違反・迷惑駐車を警察署に通報

警察署へ通報の仕方

近くに交番や駐在所がない場合などは地域の警察署へ通報する方法も良いでしょう。

警察署の場合は電話をした場合でも不在ということもなく交通課などのしかるべき部署に繋いでもらい、違法駐車の状況を交番や駐在所と同じように説明すればきちんと対応してくれるはずです。

警察署への通報はバレる?

交番や駐在所同様、身元確認はありますが通報した相手に身元情報が伝わることはないと思います。

どうしても心配で有れば匿名でも受け付けてくれるようです。

駐車違反・迷惑駐車を110に通報

110番へ通報の仕方

110番への通報は迷惑な違法駐車であっても、緊急を要するような状況以外は極力避けた方が良いかもしれません。

緊急性を伴う場合のみに

通報には違法駐車している車両があることで大きな渋滞を引き起こしていたり、周辺の状況が危険性を伴っているような場合などに限定しておきましょう。

110番への通報は交通事故であったり、事件性や緊急性を伴う連絡を扱うものと考えておいてください。

110番への通報はバレる?

110番通報の場合も交番、駐在所、警察署と手順はほぼ同様で身元確認はあっても駐車違反としての通報相手に伝わることはないでしょう。

110番も匿名での受付可能のようです。

駐車違反・迷惑駐車を駐車監視員に通報

権限が限られている

都心部では警察よりも活発に見ることの多くなった、民間の駐車監視員に通報は可能なのでしょうか。

駐車監視員を見つけて、仮に違法駐車の通報ができても警察のように違反切符を切る権限は与えられていません。

駐車監視員の業務内容

駐車監視員の業務は放置駐車の取り締まりに限られており、駐車違反の対象車両だとしても人が乗車している状態の場合は確認標章をつけることはありません。

放置駐車についてはエンジンがかかっていたり、ハザードがついていても、運転手が車から離れてしまい、直ちに移動できなければ、駐車監視員は確認に入り標章を取り付けることができます。

放置駐車確認標章

放置駐車確認標章とは駐車違反を確認しましたという黄色い張り紙で、確認された車両のフロントガラスに張られます。

この張り紙が張られてしまえば、その車両は駐車違反となり運転者もしくはその車両の使用者が違反点数、違反金の納付が課されます。

駐車監視員を通して警察へ

どうしても警察の取り締まりをしてほしい場合は駐車監視員から警察へ連絡してもらうことは可能かもしれませんが、状況次第では時間がかかってしまう可能性があります。

緊急性を要する状態であれば、直接警察へ連絡したほうが良いかもしれませんね。

駐車違反・迷惑駐車を#9110に相談

違法駐車の車両について状況などを考えて警察に通報すべきか悩んだ場合であったり、私有地や駐車場へ常習的に他人の車両が駐車して困っていたりした場合は警察専用相談電話である#9110へ電話してみるという方法です。

電話のかけた地域の警察本部に置かれた相談窓口につながるようになっており、違法駐車に困っているなどの相談に適切に対応してくれるようです。

#9110は警察への相談に対する総合的な窓口となっていて、相談者の悩みや不安の解決に向けて関連する部署が連携して動いてくれます。

場合によっては匿名での相談も可能です。

駐車違反・迷惑駐車を通報した人の口コミ

玄関前の違法駐車

マンションのエントランスに無断駐車されたのでしょうか。

マンションの住民にとっては非常に迷惑な車両だったようですね。

通報による逆恨み?

明らかに違法駐車をして通報されているのに逆恨みは厳しいですね。

警察が通報者の身元を明かすことはないと思いますが、通報した状況によっては相手にわかってしまうこともあるのかもしれません。

違法駐車を通報する際は、その駐車状況が明らかに違反しているという確認も必要です。

逆恨みを受けても冷静に正当性を持って対応できるようにしておきたいものですね。

逆恨みの行為が続くような場合は抱え込まず、第三者に相談するように動くことをおすすめします。

他人の駐車場に違法駐車

自分の駐車場に他人の車両が無断駐車しているところを通報したようですね。

無断駐車している側の理由はどうあれ、他人の駐車場を無断で使用するのは駐車場の契約者もしくは持ち主にとっては非常に迷惑な話であることに間違いはありませんね。

気になるのはこのツイートでの違法駐車している車両が車検切れということでしょうか。

違法駐車の車両が

https://twitter.com/M5C4Y/status/1207272951894040578?s=20

違法駐車を通報してもすぐに警察が来てくれるわけではないというケースでしょうか。

違法駐車が渋滞などを引き起こしていて事故につながりかねない状況で緊急を要すると判断した場合は、110番通報して迅速な対応をお願いした方が良いかもしれません。

とはいえ110番通報しても警察の事情で到着時間が遅れてしまう可能性もあるでしょう。

居酒屋で駐車違反?

https://twitter.com/mrmrmr1371/status/1079083089102422016?s=20

近隣の住民としては深夜に騒がれて居酒屋さんの前に数台に渡って、路上駐車していたので通報したということでしょうか。

深夜帯に騒がれて、なおかつ路上に迷惑駐車が何台か続いていたらかなり迷惑ですね。

集まったお店がアルコール類を扱う居酒屋さんというのがちょっと気になってしまいます。

駐車違反・迷惑駐車の通報は我慢すべきか?

冷静な対応を

ツイッターを見ていると違法駐車などに対して通報するのは間違っていない行動だと思いますが、駐車違反と思われる車両の写真をそのまま掲載しているものが散見されます。

中にはナンバープレートなども確認できてしまうようなツイートもありますが、場合によっては個人情報の扱いやプライバシーの保護等の法律に触れてしまう可能性があります。

迷惑駐車などは人によって非常に許せないといった感情が湧いてしまうことも大いに考えられますが、冷静になって駐車違反の状況をしっかりと確認したうえで警察等に通報するようにしましょう。

個人的な感情を優先してしまうと、意図しないところで別のトラブルを発生させてしまうこともありますので、落ち着いた判断をとることが望ましいと言えます。

困った時には相談を

駐車違反や迷惑駐車はその場所や状況によって通報すべきか判断が難しいこともあるかと思います。

特に住宅街などで隣近所との関係性が強い場合は、通報したことで身元がわかってしまい逆恨みを買われてしまうトラブルにつながることもあります。

迷惑駐車が常習的に行われて、強く抗議もできない状況なども考えられ簡単に解決ができそうにないのであれば無理に個人で悩まず、信頼できる人など第三者に相談してみましょう。

警察についても#9110へ電話して違法駐車や迷惑駐車などの相談を受け付けてくれますので、利用してみてはいかがでしょうか。

駐車違反・迷惑駐車の通報まとめ

今回は駐車違反・迷惑駐車の通報先や通報の仕方などについてお話を進めてきました。

違法駐車として迷惑して困った場合は、その車両の状態がどんな駐車違反なのかを確認することも大切です。

通報された側は状況によっては逆恨みを持つことも、決して珍しいことではないように思います。

通報する側もきちんとした正当性を持つために、通報先へは個人的な感情を極力避けて駐車違反の状態をなるべく詳しく説明できることが望ましいでしょう。

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