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前の住人のDMや手紙・年金・郵便物が届いた時はどうする?捨てるのは大丈夫?

前の住人のDMや手紙・年金・郵便物が届いた時はどうする?捨てるのは大丈夫?

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引っ越しを行ってすぐの時に起こりやすいトラブルの1つ、前に住んでいた人のDM(ダイレクトメール)、郵便物が届いてしまった。

もし届いてしまった場合、どうしていますか?

捨てる、郵便局など配達先へ持っていく、電話で問い合わせる、放置する、どれが正解か分からないことが多いかと思います。

ここでは、前に住んでいた人のDMや郵便物が届いたら、届いたものをどうしたら良いか、自分は何をすればよいかを説明していきます。

また、逆に自分が「前の住人」になる場合、気を付けるべきことも紹介しますので、ぜひ覚えておいてください。

目次

前の住人のDMや手紙が届いたときの対処法

前に住んでいた人宛のDM、手紙が届いたとき、どうしたらよいでしょうか。

基本的には配送先への連絡が主な対応方法になりますが、発送元などにより対応が異なるため確認していきます。

DMは発送元に連絡

前に住んでいた人宛のDMが届いた場合の対応策は、配達元によって異なります。

郵便局、クロネコヤマト運輸、佐川急便に分けて紹介していきます。

郵便局から届いた場合

郵便局から届いた場合、対応策は2つ!

1つ目は、「宛名人不在」としてポストへ投函することです。

「この住所にこの人はいません」という意味の「宛名人不在」と書いた紙を、届いた手紙の宛先住所の部分に貼り付け、ポストへ投函します。

これを行うことで、誤発送だった、住所間違いだったと郵便局に伝えることができます。

この方法は簡単ですぐにできるため、間違いで届いた1回目、2回目まではこの方法でも良いかもしれません。

しかし、何度も続くようであれば問題の原因は解決しないため、次の方法をおすすめします。

2つ目は、最寄りの郵便局、またはお客様サービス相談センターへ電話問い合わせをすることです。

こちらの方が前の住人のものが届いているという原因をしっかり伝えることができ、今後間違って届かないよう郵便局も対応してくれます。

そのため、面倒でなければ電話することがおすすめ!

電話では住所と名前の確認、今後前の住人宛ての物が届かないように対応してほしい旨としっかり伝えましょう。

時間がかかっても良い人、電話は苦手な人はメールで問い合わせもできるため、そちらでも良いかもしれません。

受付時間 平日8:00~21:00 土・日・祝日 9:00~21:00
フリーダイアル 0120-23-28-86(携帯電話不可)
携帯電話から 0570-046-666(通話料有料)
英語受付 0570-046-111(通話料有料)

クロネコヤマト運輸

クロネコヤマトから届くクロネコdmが届いた場合、セールスドライバー、サービスセンターへ連絡!

連絡することで間違って届いたものを回収しに来てくれます。

しかも回収とともに間違いの確認、その後届かないよう対応してくれます。

クロネコヤマト運輸からのクロネコメール便、DMは大きめのもの、冊子になっているものが多いため、1通2通だけでも郵便受けを圧迫してしまう可能性があり、早めの対応が必要です。

1度連絡を入れるだけで回収、対応してくれるので、届いたらできるだけ早めに連絡しましょう。

サービスセンター

受付時間 8:00~21:00(年中無休)
固定電話から 0120-01-9625
携帯電話から 0570-200-000

セールスドライバー
受付時間 8:00~19:00(年中無休)

連絡先 クロネコヤマト運輸HPから担当セールスドライバーの電話番号を確認

佐川急便

佐川急便では、公式HPでは前の住人の郵便物が届いた場合の対応方法については書かれていません。

しかし、電話することで回収、対応してくれるようです。

飛脚ゆうメール便と書かれているメール便に関しては、郵便局員が配達しています。

そのため郵便局が配達しているものと同じく、「宛名人不在」の紙を張りポスト投函できます。

しかし、もし何度も届くようならば配達元、最寄りの営業所に電話するのが良いでしょう。

電話にて前に住んでいた人宛に手紙、DMが届いた旨を伝えることで、回収に来てくれます。

そこで住所の間違いを確認し、今後対応してくれます。

受付時間 8:00~19:00(営業所により異なるかもしれないため注意)

電話番号 佐川急便HPから担当営業所検索にて最寄りの営業所の電話番号を確認

チクタクメール便はどうしたら良い?

独自で配送しているチクタクメール便などは、配達元へ直接連絡、発送の中止を伝えましょう。

そもそもチクタクメール便は郵便局、クロネコヤマト運輸、佐川急便などではなく、独自で配達を行っています。

そのた前の受忍当てに届くことを、直接伝えることで解決するはずです。

前の住人の年金通知書が届いたら

DMなどであれば捨ててもいいかなと思ってしまいますが、年金通知書が届いてしまった場合、さすがに捨てることはできないでしょう。

これは前に住んでいた人、もしくはその雇用主が、年金の登録住所を変更してないことが原因で起こります。

本来であれば引っ越しとともに速やかに変更するべきものです。

もし前に住んでいた人の年金通知書が届いてしまった場合、まずは住居地の市役所、国保年金課などの年金に関するところ、もしくは年金事務所(日本年金機構の窓口機関)へ連絡。

住所と現住人、そして宛名が自分ではないことを伝え、前に住んでいた人の転出記録などの確認、今後届かないようにするための対応、また今回届いた年金通知書をどうすれば良いか、しっかり確認しましょう。

しかし、ネットなどで探すと対応してくれなかった、自分で郵便局へ持って行くように勧められたという声も少なくはありません。

面倒な人は「宛名人不在」にしてポストへ入れてしまうのも1つの選択肢として覚えておくと良いです。

前の住人の郵便物が届いた時のパターン

手紙やDMとは違い、重要な物、大きなものなことが多い郵便物が届いた場合、どうすれば良いでしょうか。

間違って受け取ってしまった場合、開封してしまった場合、そして受け取り拒否の場合と分けて説明していきます。

前の住人の荷物を受け取ってしまった場合

現在では玄関先での受け取りの際に名前の確認をされることが増えていますが、最近増えている玄関の宅配BOXや置き配など、宛名の確認をすることなく受け取れてしまう場合もあります。

そのため、受け取ってから宛名が違うことに気付くことも少なくないでしょう。

もし開封前に宛名の違いに気付いた場合、早めに配達元へ連絡。

配達元によっては郵便物に問い合わせ先の番号が載っているものもあるため、まずはどこが配達したのか、配達先の連絡先が載っているかを探してみてください。

連絡先が分かれば連絡し、宛名が違うこと、回収してほしいことを伝えましょう。

配達元によっては回収を受け付けていない場合もあるため、注意が必要です。

誤配された郵便物を開封してしまった場合

もし宛名が違うことに気付かず開封してしまった場合、郵便物の補修、そして間違って開封してしまったこと、自分の名前と住所を記載してください。

その後ポストもしくは最寄りの配達先へ持って行く、またはサービスセンターへの連絡が必要です。

なぜ今までのように「宛名人不在」でポストへ入れるのではなく、補修などが必要かというと、郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)として法律で定められているからです。

1 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を記載して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いたものは、これを補修し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。

郵便局HP

なんだか面倒と思う人もいるかもしれませんが、よく考えてみると必要なことしかしていません。

私が間違って開けてしまいましたという報告、そして封をし直しているだけなのです。

もし自分宛てに届いたものが1度封を開けた形跡があったら不安になりますよね?

しかも、もし中の物が破損や本来入っているべきものが不足していたら問題です。

必ず補修、開けてしまった旨、名前、住所の記入を忘れないようにしましょう。

玄関先で受け取り拒否をした場合

これが1番何も問題が起こらない、最速で最善の対応です。

玄関先で名前の確認の際に、この人は現在住んでいないと伝えましょう。

特に確認のために何か提示することなどはないかと思います。

もし何度も前に住んでいた人の物が届く場合は、その事実も一緒に伝えるとより良いです。

前の住人のDMを捨てるのは大丈夫?

前に住んでいた人宛ての手紙やDM、郵便物が届いた場合、どうすれば良いか分からず、捨ててしまおうか悩んだことある人も多いはず。

この「捨てる」という行為は何かの罪に問われることはあるのでしょうか。

実は勝手に捨ててしまうことは、「遺失物横領罪」に該当してしまいます。

これは刑法254条に該当し、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料にあたります。

捨ててしまった原因は誤配達した配送会社のせいと主張しても、処分してしまった人が罪に問われてしまいます。

実際には刑罰も軽いこともあり、この事実はあまり世間に浸透していません。

そのため、「前の住人の郵便物が届いた」と友人などに相談しても、「捨ててしまえばいい」という答えが返って来ることが多々あります。

捨ててしまっても前の住人が被害届を出すなど、捨てられたことの告発がなければ刑罰は課されないのが現実です。

しかし、簡単な気持ちで捨てて、1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料となってしまうのは嬉しいことではないはず。

たったひと手間かもしれませんが、電話、最寄りの営業所へ持ちこみ、ポストへ投函など、届いた手紙、DM、郵便物は絶対に捨てないようにしましょう。

SNSではみんな前の住人のDMをどうしているのか?

前住人宛てのDMが急に届くと、どうすれば良いか分からなくなってしまいますよね。

https://twitter.com/life5usa/status/1259844638422323208

この人はかなり大変な思いをしているようです。

郵便局は転送届を出したとしても、配送業者はさまざまですので、ネット購入の場合などもしっかり住所を変更してほしいものです。

この人はしっかり電話したようですが、電話先で不快な思いをしています。

実はこの問題も多くあり、電話がつながらない、対応が悪いなどの口コミは後を絶ちません。

DMなど開封しなくても中の見えるものは、その情報を見ている人もいるようです。

この人は連絡、回収、対応がスムーズにいったようです。

意外と前の住人の郵便物問題で悩む人、ストレスがかかっている人が多かったことが分かります。

しかしその中で、開封することなく楽しんでいる人もいるようですが、どちらにしろ早めに対策するのが1番良さそうです。

この「前の住人」にならないためには何に気を付けるべきか

手間も時間もかかる前の住人宛ての手紙、DM、郵便物。

自分が引っ越しなどの際にこのような問題を起こさないために、できることは何でしょうか。

郵便局へ転送届を提出する

郵便局からの配達物に限り、提出から1年間であれば前の住所あてのものでも現住所に配達してくれるサービスです。

現在では郵便局窓口での申し込み、そしてネットからの申し込みの2つの方法があります。

転送届は引っ越しの日にちが決まれば、早めに提出すると良いでしょう。

適応されるまでに1週間ほどかかる場合がありますので、ぎりぎりで申請してしまうと最初のうちは前の住所に届いてしまいます。

できるだけ早めに、そして忘れないように申し込み、そして転送届の有効期限の1年以内にDMなど登録住所の変更、不要な場合は発送解除しておきましょう。

登録住所の変更

サイトやアプリなどから登録住所の変更を行いましょう。

普段使用していないものでもDMなどが送られてくる可能性があるため、変更漏れがないようしっかりチェックが必要です。

DMなどならまだ良いかもしれませんが、ネットショッピングなど大きな郵便物が届くものなどは、引っ越してすぐ、忘れる前に変更しておくよう心掛けましょう。

どちらも簡単なことですが、引っ越しの時はバタバタして忘れがちです。

余裕のある早めに済ませておきましょう。

前の住人のDMや郵便物が届いた時のまとめ

前の住人宛ての手紙、DM、郵便物が届いた場合、ポスト投函、電話、配達先へ持って行くの3種類の対応方法があることが分かったかと思います。

どの方法を選択するにしても、今後届かくなるようしっかり伝えることが重要です。

また、勝手に開封してしまう、捨ててしまうのは絶対しない!

遺失物横領罪に問われる可能性を未然に防ぐように心掛けが必要。

電話など面倒に思うかもしれませんが、その面倒なことを1回行えば今後前の住人宛ての物が届くことはなくなります。

早めに対処しておきましょう。

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